カードローンで自己破産できるの?自己破産後は5年間ブラックリストに掲載されるので要注意

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カードローンで自己破産できるのか知りたい!
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カードローンで自己破産しないためにできることは?

カードローンは一般人が手軽にお金を借りることができるサービスです。

そのために借金を増やしてしまい返済ができなくなる人もいます。

借金を返済できない時に自己破産によって借金を帳消しにする方法があります。

自己破産とは、借金の返済ができない時に裁判所の許可を受けることで法律上借金の支払い義務を免除してもらう制度です。

ASSETS TOPIC編集部
記事では、自己破産するための条件や自己破産しないための予防策などについて解説します。

カードローン自己破産をまとめると

  • 条件を満たせばカードローンで自己破産できる
  • 自己破産すると資産や職業に制限が課される
  • 返済額の増額や繰り上げ返済で自己破産を予防できる
  • 自己破産以外にも個人再生や債務整理がある

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目次

カードローンで自己破産する人はいるのか

カードローンとは、銀行などの金融機関や消費者金融が提供する個人向けの融資です

つまり、カードローンで借りたお金は借金であり、借金による自己破産は珍しくない話です。

裁判所の「令和3年 司法統計年報」によれば、個人の過去5年間の自己破産件数は以下のとおりです。

  • 2017年…6万8792件
  • 2018年…7万3099件
  • 2019年…7万3095件
  • 2020年…7万1678件
  • 2021年…6万8240件

概ね7万件程度で推移しています。

自己破産件数が減少している年もありますが、増加している年もあります。

日本弁護士連合会が公表している「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」によれば、自己破産の理由は以下のとおりです。

  • 生活苦・低所得…61.69%
  • 病気・医療費…23.31% 
  • 負債の返済(保証以外)…20.48% 
  • 失業・転職…17.58% 
  • 事業資金…16.13% 
  • 生活用品の購入…14.76%  
  • 浪費・遊興費…11.37%  
  • 教育資金…9.84%  
  • 給料の減少…9.60%
  • 保証債務…9.44% 
  • クレジットカードによる購入…9.35% 
  • 住宅購入…7.26%  
  • ギャンブル…7.18% 
  • 第三者の債務の肩代わり…2.82%  
  • 冠婚葬祭…1.61% 
  • 投資(株式,会員権,不動産等)…1.53%  
  • 名義貸し…1.29% 
  • その他…15.00% 

カードローンによる自己破産は3位の「負債の返済」に含まれます。

「負債の返済」の内訳は公開されていませんが、カードローンによる自己破産も相当数あると見込まれます。

自己破産は強いマイナスのイメージがありますが、自己破産によって債務から解放されるので、借金苦を理由として最悪のケースに至るよりずっと良い選択です。

カードローンで自己破産できるケース

自己破産は、破産法で規定された借金の救済制度です。

裁判所で借金の免責許可を受けることで、法律上すべての借金の支払義務が免除されます

これによって、カードローンの返済が免除されますが、自己破産には条件があります。

条件を満たさない限り、支払義務は免除されません。

自己破産が認められる条件は以下のとおりです。

  • 支払不能であること
  • 借金が非免責債権だけでないこと
  • 免責不許可事由に該当しないこと

上記の条件をすべて満たすことで、カードローンの返済が免除となります。

支払不能であること

カードローンの返済が不可能であることが条件です。

カードローンの返済額や資産、収入の状況を客観的に判断して、「返済ができない状況である」と裁判所が認めることで自己破産が可能になります。

したがって、以下の場合には自己破産が認められません。

  • カードローンの返済額は大きいが安定した収入がある
  • カードローンの返済額を上回る貯金がある
  • 失業しているがすぐに仕事が見つかる状況である

自己破産が認められるカードローンの返済額の目安は年収の3分の1以上です

これは総量規制で規制される金額と同等であり、これ以上の返済額があれば、裁判所から返済が不能であると認めてもらえます。

借金が非免責債権だけでないこと

借金が「非免責債権」に該当する場合、自己破産は認可されません。

これは債務の免責が許可されない種類の債務です。

非免責債権は、以下のとおりです。

  • 税金
  • 公共料金
  • 社会保険料
  • 飲酒運転による交通事故を起因とする損害賠償金
  • 養育費
  • 罰金
  • 裁判所に未申告の借金
  • 従業員への給与(個人事業主)

上記のとおり、カードローンの返済は「非免責債権」に該当しません

したがって、カードローンを原因として自己破産した場合、この条件は満たしています。

免責不許可事由に該当しないこと

カードローンでお金を借りた理由が自己破産で返済を免除するのにふさわしくない行動であると裁判所に判断されると、自己破産は許可されません。

以下の行動が免責不許可事由と判断されます。

  • ギャンブルを原因とする借金
  • 投資を原因とする借金
  • 過大な浪費を原因とする借金
  • 特定の債権者に優先して返済する
  • 財産を隠す目的で友人や家族にお金を渡す
  • 最初から返済する意図がない借金
  • 裁判所に嘘をつく
  • 過去7年以内に自己破産した
  • 破産管財人の職務を妨害する

ただし、上記に少しでも当てはまったら自己破産が即時却下されるというわけではありません。

裁判所が行動の程度を判断し、程度が低いと判断した場合、自己破産が認められることがあります。

カードローンを利用した理由が上記に当てはまっても自己破産を申告できる可能性はあります。

カードローンによる自己破産の影響

カードローンの借金を理由として自己破産してしまうことは珍しくありません。

しかし、カードローンによって自己破産すると様々な悪影響があります。

  • 一定期間カードローンの利用ができない
  • 一定期間クレジットカードの利用ができない
  • 銀行口座が凍結される
  • 一定の職業に就職できない
  • 保有財産が処分される
  • 官報に掲載される

これらの悪影響を理解したうえで自己破産を検討しましょう。

一定期間カードローンの利用ができない

自己破産すると信用情報に記録されます。

信用情報とは、クレジットカードやローンの契約について、契約内容や支払い状況などの客観的な事実を記録した情報です。

カードローンで自己破産すると、その事実が信用情報に記録されます。

カードローン会社は申込時に利用者の信用情報を閲覧しますが、自己破産の記録を見つけると審査で落としてしまいます

自己破産後にすぐにお金が必要であっても信用情報から自己破産の記録が削除されるまでの間でードローンの利用ができません。

一定期間クレジットカードの利用ができない

自己破産すると、カードローンだけではなくクレジットカードの利用もできません。

クレジットカード会社が信用情報を閲覧するので、現在保有しているクレジットカードは契約解除となり、利用できなくなります。

新規にクレジットカードを発行することも同様にできません。

自己破産した本人のクレジットカードに紐づく家族カードを保有する場合、家族カードも同様に利用できなくなります。

ただし、信用を必要としないデビットカードは利用できるので、自己破産によって完全な現金生活になるわけではありません。

銀行口座が凍結される

自己破産すると、銀行口座が凍結されます。

ただし、これは銀行系カードローンを利用している場合です。

メガバンクや地方銀行、ネット銀行など様々な銀行がカードローンを提供していますが、これらのカードローンで自己破産したとしましょう。

この場合、弁護士から債権者たる銀行に受任通知書が送付されます。

銀行に受任通知書が到着すると、当該銀行の口座は凍結されます。

銀行口座に預金がある場合、カードローンの未返済額と相殺されてしまいます

その上で銀行口座が凍結されるので、お金の引き出しはできなくなります。

また、公共料金や税金の支払口座として銀行口座を指定していると、それらの支払いがストップしてしまいます。

一定の職業に就職できない

自己破産すると、一定の職業の資格が停止され、就業できなくなります。

就業できない職業は以下のとおりです。

  • 証券会社外務員
  • 宅地建物取引士
  • 公認会計士
  • 公証人
  • 交通事故相談員
  • 固定資産評価員
  • 税理士
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 弁理士 など

上記の職業での就業は不可となりますが、上記以外の職業であれば影響はありません。

職業の制限を受けるのは自己破産の手続き期間中のみです。

裁判所に自己破産を申し立てて、認められるまでの間であり、3〜4か月程度のみです。

自己破産したと言っても永遠に制限を受けるわけではありません。

この期間中に収入を確保するために他の仕事を探さないといけません。

期間終了後は復職でき、資格の登録前であれば登録は可能です。

自己破産によって資格を喪失するわけではありません。

ちなみに公務員は自己破産によって就業の制限を受けません。

この点、勘違いされがちですので、注意しましょう。

保有財産が処分される

自己破産すると99万円以上の現金と20万円以上の価値ある財産は没収対象となります。

カードローンで作った借金の返済に充当するためにこれらの財産はカードローン会社に配当されます。

自己破産によって没収される財産は以下のとおりです。

  • 自動車
  • 住宅
  • 美術品
  • 宝石
  • 生命保険の解約返戻金
  • 学資保険

マイホームや通勤に必要な自動車も没収されるので、生活への影響は大きいでしょう。

これまでの人生で積み上げた資産がカードローンの返済によって没収されるので、大きなデメリットと言えます。

何かを購入するためにカードローンを利用した結果、他の財産を没収されることになるので、カードローンの利用には注意しましょう。

一方で没収を免れる財産もあります。

  • 衣類
  • 家具
  • 家電

これらの財産は自己破産した人が生きていくために不可欠ですので、処分対象外となっています。

また、上記の財産以外にも20万円の価値がなければ対象外となります。

例えば、自動車でも中古車ならば20万円以下で購入できる中古車は見つかるでしょう。

官報に掲載される

自己破産の事実が官報に掲載されます。

官報とは、政府が発行する新聞のようなもので、法律の改正や国家試験の合格者の情報などが記載されます。

一般に公開され、直近30日分がWEBで公開されています。

自己破産すると、自己破産手続きの開始決定時と免責決定時の2回に分けて官報に掲載されます。

官報には、名前と住所、自己破産の事実が掲載されます。

ただし、ほとんどの人は官報を見ていません。

金融機関など一部の法人が官報の自己破産に関する情報を見ているだけで、個人で確認している人はほとんどいないでしょう。

そのため、官報に掲載されることで、友人や親戚、近所に自己破産したことが知られるわけではありません。

また、「カードローンが原因で自己破産したこと」は掲載されません。

旅行や引っ越しができない

自己破産者の旅行や引っ越しについては、破産法37条に規定があります。

 

破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。

出典:破産法

 

裁判所に自己破産の申立をして、破産開始決定があれば、旅行や引っ越しができません。

これは、旅行や引っ越しをすると言って、逃亡したり、隠し財産を隠匿するケースを防ぐことが目的です。

旅行や引っ越しをしたい場合、裁判所の許可が必要です。

裁判所に無断で旅行や引っ越しをした場合、自己破産が認められない場合があります。

ただし、破産法37条は厳格に適用されているわけではないようです。

実際に裁判所に申告すれば、ほとんどの場合に認められるようです。

ただし、「半年や1年間海外旅行に行く」といった過度なものは認められない可能性が高いです。

カードローンで自己破産する理由

カードローンは個人が気軽にお金を調達できるサービスですが、それだけに多額の借金を背負ってしまいがちです。

カードローンを理由に自己破産すると様々な悪影響があることが分かりました。

しかし、カードローンで自己破産する人は少なくありません。

カードローンで自己破産する理由はなんでしょうか。

銀行系カードローンは総量規制の対象外

総量規制とは、貸金業者が個人に融資する時に融資総額の上限を規制するルールであり、貸金業法に規定されています。

総量規制では、年収の3分の1を超える融資が禁止されています。

これは、個人の返済能力を超える借入を防止する目的があります。

そのため消費者金融のカードローンでは、年収の3分の1を超える融資は受けられません。

一方で銀行は貸金業法でなく銀行法の規制を受けます。

これは「銀行は過剰な貸付を行わないだろう」という行政側の判断によるものです。

総量規制が実施される前の消費者金融は、過剰な貸付と過度な取立てが問題となっていました。

しかし、銀行は社会的信用と公共性があるので、「総量規制の対象外にしても過剰な貸付を行わない」という判断でした。

実際には、銀行は総量規制の対象外であることをいいことに過剰な貸付を進めました。

これによって、銀行系カードローンを原因とする多重債務者を生み出しました。

銀行がカードローン事業を強化した

メガバンクや地方銀行、信用金庫などの銀行は個人向けのカードローン事業を強化しています。

この背景には、銀行の収益性が悪化していることがあります。

デフレ脱却を目的に日銀がゼロ金利政策を実施し、銀行の本業である法人向けの融資事業において貸出利ザヤが大きく減少しました。

ゼロ金利政策による収益性の悪化を理由として、銀行は新しい収益源を見つける必要性に迫られました。

これが個人向けのカードローン事業だったのです。

大々的なCMでの宣伝活動などによって、銀行系カードローンの存在が広く知られるようになりました。

カードローンに対して良い印象を持っていない人でも「銀行なら安心」ということで、銀行系カードローンは広く普及しました。

個人の利用客が増える中で銀行はカードローンの審査基準を緩く設定し、銀行の通常の融資を受けられない個人が利用できるようになりました。

これによって、銀行系カードローンを過剰に借入した個人の自己破産が増加しました。

カードローンによる自己破産の予防策

カードローンで自己破産する人は少なくありませんが、カードローン自体に問題があるわけではありません。

正しく利用すれば、カードローンは大変便利です。

カードローンで自己破産しないための予防策について解説します。

借入の目的を明確にする

カードローンは住宅ローンや自動車ローンのように資金使途を限定する必要がありません。そのため、様々な資金使途に利用することができます。

そのため軽い気持ちでカードローンを利用してしまいがちです。

しかし、借入の目的が明確でないと借入を繰り返したり、必要以上の金額を借入をしてしまい返済の負担が大きくなります。

カードローンを利用する時には、借入の目的、つまり「なぜお金を借りるのか」を明確にしておきましょう。

そして、「目的のためにカードローンを利用することは妥当なのか」を検討しましょう。

このように借入の目的を慎重に検討することで、無駄な借入を防止できます。

毎月の返済額を大きくする

カードローンを利用する時には毎月の返済額を設定します。

自己破産という最悪の事態を避けるためには、毎月の返済額を大きくします。

毎月の返済額が少ないと返済期間が長くなります。

返済期間が長いほど借金の意識が薄れていきます。

それと同時に利息がかさみ総返済額が増えてしまいます。

返済額を抑え、借金の意識を維持するために毎月の返済額を大きく設定します。

ただし、収入に対して過度な返済額は避けるべきです。

過度な返済額は生活を圧迫し、延滞リスクを逆に高めます。

その結果、利息が膨らみ、遅延損害金も発生します。

借入先は1社にしておく

カードローンを利用する時は借入先を1社に限定します。

現在、借入がある場合は先に返済してからカードローンを利用しましょう。

複数のカードローンを利用すると、借金の意識が希薄化し、知らないうちに借金が膨らんでいきます。

最悪のケースはカードローンの返済のために新しくカードローンを利用することです。

借金を借金で返済している状態ですが、これでは借金は減りません。

既に複数社から借入している時には「おまとめローン」の利用を検討しましょう。

おまとめローンとは、複数の借入を1社の借入にまとめるローンを指します。

現在の貸付利率より低い金利で借りることで、返済の負担を軽減できます。

借入状況を管理する

借金が大きいほど、現実から目を背けたくなります。

自己破産を防止するために借金の状況を常に管理しておきましょう。

自分で把握していない場合、カードローン会社に連絡して確認しましょう。

借入の状況とは、借金の残額、毎月の利息と返済額、遅延損害金の状況などです。

借入の状況を把握することで、危機感を持つことができます。

返済計画を立てる

カードローンの借入金額を返済するための返済計画です。

可能であれば、借入前に返済計画を立てます。

返済額は収入から固定費を差し引いた余剰資金から捻出します。

したがって、固定費を把握するために家計簿を作成し、最大でいくら返済に充当できるのか確認します。

無駄な出費を把握して、削減するとともに余剰資金ギリギリの返済額となる借入を回避できます。

余剰資金から毎月の返済額と借入金額を逆算します。

繰上げ返済する

繰上げ返済とは、毎月の返済とは別にまとまったお金を一時的に返済することです。

返済額は元本に充当されるので、対応する利息が発生せず総返済額が減少します。

返済のスピードを上げるために繰上げ返済を利用します。

余剰資金が多い月やボーナス月に毎月の返済とは別に繰上げ返済をしましょう。

手元にお金があると無駄遣いしてしまう可能性があるので、固定費以外のお金は返済に充当してしまいましょう。

支払条件を変更する

収入に対して過度の返済を続けていると感じる場合、カードローン会社に相談して、支払条件を変更しましょう。

支払条件の変更には以下の選択肢があります。

  • 毎月の返済額を減らす
  • 支払い利息を減らす
  • 返済日を変更する

カードローン会社としても利用者が自己破産して返済されないよりも多少条件を譲歩してもしっかり返済される方がいいと考えています。

返済の意思を示すことで、支払条件の変更に対応してくるので、カードローン会社に相談してみましょう。

自己破産以外の方法でカードローンの借金を減らす方法

カードローンの借金が大きすぎて自己破産を検討している場合、自己破産以外に借金を減らす方法が存在します。

自己破産という選択肢を選びたくない時に「個人再生」と「債務整理」という方法があります。

自分の状況に応じて、自己破産以外の方法を検討しましょう。

個人再生

個人再生とは、裁判所に申立を行い、免責の認可を受けた場合に借金を減額できる制度です。

減額した残りの借金を原則3年間で支払うことで、その他の借金の返済義務はなくなります。

減額の目安として、住宅ローンを除いた借金を5分の1程度に圧縮できます。

例えば、カードローンで600万円の借金がある時に個人再生の認可を受けると借金は120万程度になります。

3年分割で120万円を支払うと、1年で40万円、1か月で3万3千円返済すればいいことになります。

住宅ローンの返済は継続されますが、住宅を処分する必要はありません。

個人再生のメリットは、手元の資産を処分しなくていい点です。

銀行預金や自動車、住宅、生命保険などの資産を処分せずに個人再生の手続きを進めることができます。

任意整理

任意整理では、カードローンの利用者とカードローン会社が利息の軽減を交渉する制度です。

裁判所を通じた手続きは不要で、利用者が弁護士などを通さずに直接交渉できます。

任意整理は、個人再生と異なり、大幅な借金の減額はありませんが、利息分の借金が減額されます。

借金の総額が大きすぎない人に向いている方法と言えます。

利息を除いた元本分を3年から5年程度の分割で返済する和解をカードローン会社と締結することによって成立します。

カードローン会社としても全額踏み倒されるよりも元本分だけでも返済されるならば、交渉に応じてくれることがあります。

カードローンで自己破産は慎重に検討しよう

記事では、カードローンで作った借金を自己破産によって免除するための条件や自己破産に陥らない方法などを解説しました。

カードローンが原因の借金を返済できない時に裁判所から自己破産の許可を受けることで、原則として借金の支払いを免除免除してもらうことができます。

しかし、自己破産には保有資産の処分などのデメリットもあるので、慎重に検討した上で実行しましょう。

カードローンを利用する時には繰り上げ返済や返済額の増額といった方法で自己破産を防ぐことが大切です。

 

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